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徳政令とは?なぜ借金を帳消しにしたのか|目的・背景・結果をわかりやすく解説

徳政令とは、借金の返済請求を認めなかったり、売却・質入れされた土地を元の所有者へ戻したりする法令です。代表例が、1297年に鎌倉幕府が困窮した御家人を保護するために出した「永仁の徳政令」です。

徳政令は、一般に「借金を帳消しにした法令」と説明されます。その説明自体は間違いではありません。

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しかし、徳政令の内容は、すべての人の借金を平等に消すという単純なものではありませんでした。

  • 誰の債務を免除するのか。
  • 誰が土地を取り戻せるのか。
  • 土地を購入した人や、お金を貸した人の権利をどう扱うのか。

こうした条件は、時代や法令によって異なっています。

特に永仁の徳政令は、広く庶民全体を救済するための社会福祉政策というより、鎌倉幕府の軍事的・政治的基盤だった御家人を守るための政策でした。

一方、室町時代には、民衆が自ら徳政を要求して一揆を起こし、借用証文を破棄したり、質物を取り戻したりするようになります。

徳政令を理解するには、「借金を帳消しにした」という結果だけでなく、なぜ借金が社会秩序を脅かすほど膨らんだのかを見る必要があります。

この記事では、「徳政令の目的・背景・結果をわかりやすく解説していきます。

暁月魔鬼真
暁月魔鬼真
記事執筆者の暁月魔鬼真

この記事の執筆者:暁月魔鬼真

神格反転プロジェクト 代表。京都大学総合人間学部人間科学系専攻・現代文明と科学副専攻卒。現在は、歴史、宗教、金融、政治、社会制度の成立過程を調査し、海外文献の翻訳や記事執筆、物語・動画制作を通して、現代社会の背後にある構造を読み解いている。

現代社会の仕組みに疑問を抱き、その歪みがどのような経緯で形成されたのかを歴史から探るため、独自に調査を始めた。その後、あるきっかけで歴史に詳しい人物と出会ったことを契機に、過去約7年間にわたり、海外の歴史資料や研究文献の翻訳・整理を続けてきた。過去に翻訳記事を掲載していたサイトの一部は、第三者による不正アクセスの影響で、現在閲覧できなくなっているものも少なくない。

大学や研究機関に所属する歴史学者ではないが、学術論文、歴史資料、法典、宗教文書などを参照しながら、特定の学界や企業の前提だけに依存しない独立した立場で歴史を調査している。出来事や制度を単に年代順に整理するのではなく、その制度によって誰が利益を得たのか、誰が土地・労働・自由を失ったのかという社会構造の視点を重視している。

1. 徳政令とは|簡単に言うと何をした法令なのか

徳政令とは、借金や土地取引に関する契約の効力を停止・変更し、債務者や元の土地所有者を救済するための法令です。

代表的な永仁の徳政令では、御家人が売却・質入れした所領を取り戻させる措置や、金銭貸借をめぐる訴訟を幕府が受け付けない措置などが定められました。

ただし、すべての債務を一律に消したわけではなく、取引の相手、経過した年数、幕府の承認の有無などによって扱いが異なりました。(ヒストリスト[Historist]−歴史と教科書の山川出版社の情報メディア−)

1.1. 借金や土地売買の効力を取り消す法令

中世の人々は、お金が必要になると、土地や収穫物、家財などを担保にして借金をしました。

約束どおり返済できなければ、担保にした土地や物品は貸し手のものになります。

徳政令は、こうして成立した契約をそのまま履行させるのではなく、一定の条件のもとで取り消したり、貸し手の請求を認めなかったりする法令でした。

ただし、現代の自己破産制度のように、裁判所が一人ひとりの資産や返済能力を審査して免責を決める制度とは異なります。

政治権力が特定の集団や地域、取引を対象として、土地や債権の扱いを変更するものでした。

バフォメット
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1.2. 「徳政」は本来、善い政治や秩序回復を意味する

「徳政」という言葉は、もともと借金帳消しだけを意味していたわけではありません。

統治者が徳のある政治を行い、災害や飢饉、戦乱などによって乱れた社会を立て直すことを広く意味していました。

貧しい人を救済すること、訴訟制度を整えること、寺社を保護すること、社会秩序を回復することなども徳政の一部です。

そのため、債務免除は「徳政」と呼ばれる政策群の一つでした。

ところが中世後期になると、土地の取り戻しや借金の破棄が社会の大きな争点となり、徳政という言葉が、次第に債務破棄と強く結び付けられるようになります。徳政令の歴史を扱った早島大祐氏の研究も、中世の債務破棄を、単なる法令ではなく契約・慣行・政治秩序の問題として論じています。(wiki)

1.3. 徳政令はすべての借金を無条件で消したわけではない

「徳政令=全国民の借金をすべて帳消し」と理解すると、実態を見誤ります。

永仁の徳政令が主に守ろうとしたのは、鎌倉幕府と主従関係を結んだ御家人です。

また、土地の返還についても、買い手が御家人か非御家人か、取引から何年経過しているか、幕府から正式な安堵を受けていたかによって扱いが違いました。

金銭債務についても、幕府が債権債務の訴訟を受理しないことで、貸し手が公権力を使って返済を強制しにくくする規定でした。

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私的な債務関係そのものが、この瞬間にすべて消滅したと単純化することはできません。

1.4. 鎌倉時代と室町時代では性格が異なる

鎌倉時代の代表例である永仁の徳政令は、幕府が上から出した御家人保護政策でした。

これに対し、室町時代には、農民、馬借、地侍、商工業者などが徳政を要求して蜂起する「徳政一揆」が目立つようになります。

つまり、鎌倉時代には支配者側が御家人制度を維持するために徳政を行い、室町時代には債務を抱えた人々が、支配者へ徳政を要求するようになったのです。

さらに、室町幕府は後に、債権者または債務者から一定額の「分一銭」を受け取ることで権利を認める制度を導入しました。

徳政は、救済政策だけでなく、民衆運動、治安対策、幕府財政とも結び付いていきます。(コトバンク)

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2. なぜ中世の人々は借金を抱えたのか

なぜ御家人、農民、商人たちは、土地を失うほどの借金を抱えたのでしょうか。

単に浪費したからではありません。中世社会では、経済の仕組みそのものが変化していました。

2.1. 貨幣経済が広がった

鎌倉時代から室町時代にかけて、宋銭をはじめとする銭貨が流通し、物やサービスを貨幣で取引する機会が増えました。

それまで土地から収穫される米などを経済基盤としていた武士も、衣服、武具、移動、儀礼、裁判、生活物資などのために現金を必要とするようになります。

土地を持っていることと、必要な時期に現金を持っていることは同じではありません。土地から一年後に収穫が得られるとしても、今月必要な支払いには間に合いません。

その時間差を埋めるために、借金が利用されました。

暁月魔鬼真
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2.2. 年貢収入だけでは現金支出に対応できなかった

御家人の経済基盤は、主に所領から得られる年貢でした。

しかし、年貢の収入には季節があります。

収穫前に費用が必要になれば、将来の収入を待つことはできません。

また、所領が遠隔地にあれば、年貢を確実に回収できるとも限りません。現地の管理、輸送、紛争への対応にも費用がかかります。

土地を持つ武士が必ずしも現金に余裕のある富裕層だったわけではありません。

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土地という資産はあっても、日常の支払いに使える貨幣が不足する状態が生じたのです。

2.3. 土地を担保に金を借りた

現金を必要とした御家人や農民は、土地を売却したり、土地を担保としてお金を借りたりしました。

返済できれば土地は戻ります。しかし、返済期限までに元本と利子を用意できなければ、土地が貸し手のものになる「質流れ」が起こります。

土地は、中世社会における収入源であると同時に、身分や支配権の基礎でもありました。

一度土地を失うと、次の年から得られる年貢収入も失います。

返済のために土地を失い、その結果としてさらに収入が減り、再び借金を必要とするという循環が生じます。

暁月魔鬼真
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2.4. 土倉・酒屋などの金融業者が成長した

室町時代になると、土倉や酒屋が金融活動の重要な担い手となりました。

土倉は本来、物品を保管する倉を意味しますが、担保を預かって貨幣を貸す金融業者へと発展しました。酒屋も、酒の製造・販売だけでなく、蓄積した資金を使って貸付を行うことがありました。

中世の土倉は、寺社や公家、幕府との結び付きを持つことがあり、室町幕府は土倉役・酒屋役という税を徴収しました。また、幕府の資金保管や出納にも、民間の土倉が深く関与していたとされています。(学位論文データベース)

寺院や神社に関係する資金も貸付へ回されました。例えば、死者供養などのために寄進された祠堂銭を運用し、その収益を寺院の維持や法要に用いる仕組みがあります。

したがって、「寺社自身が一様に高利貸しだった」と断定することはできませんが、宗教施設、僧侶、神人、寺社の保護下にあった金融業者などが、中世金融の一部を担っていたことは確かです。(神戸大学附属図書館)

2.5. 災害・飢饉・戦争によって返済が困難になった

農業収入は、努力だけで決まりません。

干ばつ、洪水、台風、冷害、病害、盗難、戦乱によって、働いても収穫を得られないことがあります。

しかし、収穫が失われても、借金の元本と利子は自動的には消えません。現実の生産量が減少する一方、契約上の返済額は残り続けます。

借り手が怠けたわけではなく、社会に必要な生産活動を行っていたにもかかわらず、本人では制御できない事情で土地を失う可能性がありました。

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徳政令が繰り返し求められた背景には、個人の失敗だけでは処理できない、社会規模の債務問題が存在していたのです。

3. 永仁の徳政令が出された背景

永仁の徳政令は、1297年に鎌倉幕府によって出されました。執権は北条貞時です。

教科書では「元寇によって困窮した御家人を救済するため」と説明されることが多いですが、御家人の困窮には複数の原因がありました。

3.1. 元寇後に御家人が困窮した

1274年の文永の役と、1281年の弘安の役では、御家人たちが異国警固や戦闘に動員されました。武具、移動、兵糧、警備などの負担は、御家人側にも重くのしかかります。

戦いが一度終わればすべて解決するわけではなく、その後も九州を中心に防衛体制を維持する必要がありました。

御家人は幕府の命令に従って役割を果たしましたが、軍事負担によって収入が大幅に増えたわけではありません。

3.2. 十分な恩賞を与えにくかった

国内の武士同士の戦いであれば、敗者から没収した土地を、功績のあった御家人へ恩賞として与えられます。

ところが元寇は、国外からの侵攻を防いだ戦いです。日本国内に新たに没収して分配できる土地が大量に生まれたわけではありません。

そのため、御家人は多くの負担を負った一方、それに見合う恩賞を得にくい状況に置かれました。

ただし、御家人の困窮を元寇だけで説明するのは不十分です。

貨幣経済の拡大、所領の細分化、訴訟費用、生活様式の変化など、元寇以前から進んでいた問題が、軍事負担によって深刻化したと考える方が適切です。(ヒストリスト[Historist]−歴史と教科書の山川出版社の情報メディア−)

3.3. 土地の分割相続で所領が小さくなった

武士の所領が子どもたちへ分割相続されると、一人あたりの所領は世代を重ねるごとに小さくなります。

所領が細分化されても、武士として負う軍役や社会的支出が同じ割合で小さくなるとは限りません。

限られた土地から得られる年貢で、武具、従者、移動、儀礼、裁判などの費用を負担しなければならない御家人もいました。

相続による所領の細分化は、御家人の経済基盤を長期的に弱める要因となりました。

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3.4. 貨幣経済への対応が難しかった

所領から米を得る経済と、貨幣で支払いを行う経済には違いがあります。

年貢として米が入っても、支払いの時期や場所によっては、米を売って貨幣へ換えなければなりません。

相場が下がれば、同じ量の米でも得られる貨幣は減ります。逆に、都市で必要な物の価格が上がれば、現金支出は増えます。

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土地を基礎としていた御家人は、拡大する貨幣経済の中で、資産を持ちながら現金が足りない状態に陥りました。

3.5. 御家人が土地を売却・質入れした

支払いに困った御家人は、所領を売却したり、担保に入れたりしました。

しかし所領は、単なる財産ではありません。御家人が幕府へ奉仕し、その見返りに支配を認められている政治的基盤です。

所領が商人や非御家人へ移れば、幕府を支える御家人の軍事力と経済力が失われます。幕府にとって、御家人の土地喪失は個人の破産問題ではありませんでした。

幕府そのものを支える主従関係が崩れる問題だったのです。

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4. 永仁の徳政令の具体的な内容

永仁の徳政令は、一枚の法令ですべてが完全に残されているわけではありません。

東寺に伝わった文書などから、越訴の停止、御家人所領の売買・質入れへの対応、利銭出挙をめぐる訴訟の不受理などが知られています。(EE Arts)

主な論点を整理すると、次のようになります。

論点内容
誰を救うか主に鎌倉幕府の御家人
何を戻すか御家人が売却・質入れした所領
今後の取引御家人所領の売買・質入れを抑制・禁止
誰が不利益を受けるか土地の買い手、質権者、商人、非御家人など
金銭債務貸借をめぐる訴訟を幕府が原則として受理しない
すべて帳消しか取引相手、経過年数、幕府の安堵などによる条件・例外がある

4.1. 御家人が売却・質入れした土地の返還

徳政令では、御家人が生活や軍役の負担から所領を売却・質入れすることを、困窮の原因として問題視しました。

そこで、今後の売買や質入れを抑制し、すでに手放していた所領についても、一定の条件で元の所有者へ戻すこととしました。

重要なのは、土地返還が売買代金の返却と引き換えとは限らなかった点です。

土地を購入した人から見れば、正当な契約に基づいて代金を支払ったにもかかわらず、土地を失う可能性がありました。

御家人を救済する費用を、幕府自身が負担するのではなく、土地取得者や債権者へ負わせた側面があります。

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4.2. 御家人と非御家人で扱いが異なった

買い手が御家人である場合と、非御家人・凡下である場合では扱いが異なりました。

御家人が購入した土地については、幕府から正式な安堵を得ていた場合や、一定期間を超えて支配していた場合には、返還対象から外れる余地がありました。

一方、非御家人や一般身分の者が取得した土地については、年数にかかわらず元の所有者が取り戻せるという厳しい扱いが示されています。

これは、幕府がすべての財産権を平等に扱っていなかったことを意味します。

御家人制度の維持が優先され、幕府との主従関係を持たない人の土地取得は、相対的に弱く扱われました。(ヒストリスト[Historist]−歴史と教科書の山川出版社の情報メディア−)

4.3. 経過年数による違い

永仁の徳政令の説明でよく登場するのが「20年」という年数です。

御家人が買い手となった土地について、すでに20年以上支配が続いていた場合や、幕府から安堵状を与えられていた場合には、元の持ち主が取り戻せないとされました。

しかし、買い手が非御家人や凡下の場合には、この保護が適用されず、年数にかかわらず返還を求められる場合がありました。

したがって、「売却から20年以内ならすべて返還、20年以上ならすべて返還不要」という一律の制度ではありません。

誰が買ったかという身分関係が重要でした。

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4.4. 借金訴訟を受け付けない規定

徳政令には、金銭の貸借に関する訴訟を幕府が受け付けないという規定もありました。貸し手が「借り手が返済しない」と訴えても、幕府が裁判によって回収を助けなければ、債権の実効性は弱まります。

これは、債務を一文ずつ消去する方法ではなく、公権力による強制回収の道を閉ざす方法です。

史料では、富裕な者が利潤を得る一方、困窮した者がさらに苦しむ状況への問題意識も示されています。

ただし、質物を倉へ入れる行為そのものまですべて禁止することはできないとも記されており、金融取引を完全に消滅させたわけではありません。(EE Arts)

4.5. 対象外や例外となった取引

徳政令には例外がありました。

幕府の公的な承認を受けた土地支配、長期間にわたって継続した支配、取引相手の身分などによって、返還されない土地もありました。

また、徳政令の運用範囲は、条文だけで機械的に決まったわけではありません。在地の慣行、訴訟、支配関係によって、実際の適用をめぐる争いが起きました。

徳政令を出せば問題が終わるのではなく、「この取引は徳政の対象なのか」という新しい紛争が生まれたのです。

5. 徳政令で得をした人と損をした人

徳政令は、債務者にとっては救済でも、債権者や土地取得者にとっては財産の喪失です。

誰かの土地を戻すということは、現在その土地を持っている別の誰かから取り上げることでもあります。

5.1. 土地を取り戻した御家人

最大の受益者は、売却・質入れした所領を取り戻した御家人です。

所領を取り戻せば、年貢収入を回復できます。また、幕府へ奉仕する御家人としての経済基盤も維持できます。

幕府側から見ると、御家人を救うことは、軍事力と主従制度を守ることでした。

5.2. 返済を受けられなくなった土倉や商人

貸し手は、お金を貸す際に返済されることを前提としています。

土地や物品を担保に取るのは、借り手が返済できない場合の損失を減らすためです。ところが徳政令によって担保を返還させられ、借金をめぐる訴訟も認められなければ、貸し手は元本すら回収できない可能性があります。

高い利子を取っていた貸し手もいましたが、すべての貸し手が莫大な利益を得ていたとは限りません。

バフォメット
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他人から預かった資金を運用していた者や、貸倒れによって経営自体が成り立たなくなる者もいたと考えられます。

5.3. 土地を正当に購入した非御家人

特に大きな不利益を受けたのが、御家人から土地を購入した非御家人です。

本人は売買契約に従って代金を支払い、土地を取得したにもかかわらず、後から徳政令によって返還を求められました。

しかも相手が御家人でない場合には、長期間土地を支配していても保護されにくい規定がありました。

これは、債務者救済という面だけを見れば正義に見えても、買い手側から見れば、政治権力による財産権の侵害です。

5.4. 幕府と御家人の関係

永仁の徳政令は、幕府が御家人を守ろうとした政策です。しかし、幕府が自ら補償金を支払って御家人の土地を買い戻したわけではありません。

土地取得者や貸し手の権利を制限することで、御家人を救済しました。つまり、幕府と御家人の関係を維持するための費用が、金融業者や土地購入者へ転嫁されたのです。

この点からも、徳政令は単なる人道的な救済ではなく、幕府の政治秩序を守る政策だったことが分かります。

5.5. 一般の農民はどこまで救われたのか

永仁の徳政令は、主に御家人を対象としていました。

したがって、「貧しい農民や庶民の借金をすべて消した法令」と説明するのは正確ではありません。

一方、徳政の考え方や土地取り戻しの慣行は、御家人以外の在地社会にも影響を与えました。

実際の史料には、百姓が徳政を根拠として売却地の回復を求めた事例もあります。

しかし、それは永仁の徳政令が最初から全国の農民を平等に救う制度として設計されていたことを意味しません。

政策の中心は、あくまで幕府を支える御家人の保護でした。(wiki)

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6. 永仁の徳政令は成功したのか

永仁の徳政令は、しばしば「失敗した政策」と説明されます。

確かに、御家人の困窮を根本的に解決することはできませんでした。しかし、短期的な効果と長期的な影響を分けて考える必要があります。

6.1. 短期的には御家人が土地を取り戻した

土地を失っていた御家人の一部は、徳政令によって所領を取り戻しました。

年貢収入の基盤が回復し、御家人身分を維持できた人もいたでしょう。

幕府も、御家人の所領が急速に非御家人へ移る流れを、一時的に止めることができました。

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この意味では、徳政令に即効性がなかったわけではありません。

6.2. 貸し手が御家人への融資を警戒した

一度成立した契約が、後から徳政令によって覆される可能性があるなら、貸し手は融資に慎重になります。

特に御家人へ貸した場合、返済されなくても訴訟が認められず、担保の土地まで戻される危険があります。

貸し手としては、最初から御家人への貸付を断る、担保を増やす、より高い利子を求めるなどの対応を取る可能性があります。

徳政令は既存の債務者を救う一方、将来の借り手が資金を得にくくなる信用収縮を招きました。

バフォメット
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6.3. 御家人が新たに借金しにくくなった

御家人は徳政令によって土地を取り戻しても、再び現金が必要になることがあります。

しかし、貸し手から信用されなければ、新たな資金を借りられません。

事業資金や浪費のためだけではなく、凶作、軍役、裁判、病気など、避けにくい支出のために借りる必要が生じることもあります。

徳政令は過去の借金を軽くしても、御家人が現金を必要とする構造自体を変えませんでした。

6.4. 根本的な収入不足は解決しなかった

御家人が困窮した原因は、借金だけではありません。

所領の細分化、貨幣経済の拡大、軍事負担、収入と支出の時期のずれなど、複数の問題がありました。

土地を一度戻しても、所領から得られる収入が十分でなければ、再び生活は苦しくなります。

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徳政令は、債務という結果に介入しましたが、収入不足や経済構造まで作り替えるものではありませんでした。

6.5. 「失敗」と一言で片づけられない理由

長期的に御家人の没落を止められなかったという意味では、永仁の徳政令は根本的な解決策になりませんでした。一方、何も介入しなければ、御家人の土地喪失がさらに速く進んだ可能性もあります。

徳政令が問題なのは、救済したこと自体ではありません。

損失を誰が負担するのか、救済後の生活や資金調達をどう支えるのかという制度設計が不足していたことです。

債務者を救うだけで貸し手へ全損失を押し付ければ、信用は縮小します。反対に、契約を絶対視して債務者の土地や生活を奪い続ければ、御家人制度や地域社会そのものが崩れます。

徳政令は、その二つの問題の間で行われた政治的調整でした。

7. 徳政令はなぜ何度も出されたのか

徳政令は、永仁の徳政令だけで終わりませんでした。鎌倉時代末期から室町・戦国時代にかけて、徳政をめぐる法令や運動が繰り返し現れます。

7.1. 債務問題が繰り返し発生した

一度借金を帳消しにしても、借金が必要になる原因が残っていれば、債務は再び増えます。

凶作、飢饉、疫病、戦争、税負担、社会的支出などによって、資金を必要とする人は絶えません。

一方で、金融を全面的に禁止すれば、緊急時に資金を調達できなくなります。

借入を必要とする社会構造と、返済不能を生み出す経済構造がともに残っていたため、債務問題は繰り返されました。

バフォメット
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7.2. 幕府が民衆の要求を無視できなくなった

室町時代には、村落の自治的な結合や、人や物を運ぶ馬借のネットワークが発達しました。

人々は個別に債権者へ抵抗するだけでなく、集団で徳政を要求するようになります。一揆が京都への交通を遮断し、土倉や酒屋を襲撃すれば、幕府も無視できません。

徳政は、幕府が一方的に与える恩恵から、民衆が集団行動によって要求する政策へ変化していきました。

暁月魔鬼真
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7.3. 徳政が政治的支持を得る手段になった

中世社会では、天皇や将軍の代替わりに合わせて「代初めの徳政」が期待されることがありました。

新しい統治者が過去の負担を清算し、秩序を再出発させるという考え方です。

徳政を実行すれば、債務を抱えた人々から支持を得られます。反対に徳政を拒否すれば、統治者が富裕な債権者だけを守っていると受け取られる可能性があります。

徳政は経済政策であると同時に、統治の正当性を示す政治的行為でもありました。

バフォメット
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7.4. 徳政令自体が幕府の収入源になる場合もあった

室町幕府は1454年以降、分一徳政と呼ばれる制度を用いました。

債務者が債務額の一部を幕府へ納めれば債務破棄を認めたり、債権者が一定額を納めれば債権を保護したりする仕組みです。

これにより幕府は、債権者と債務者のどちらの権利を認めるかを判断する立場となり、その対価として分一銭を得ました。

債務救済が幕府の財源へ変化したのです。

東京大学の研究報告でも、土倉役・酒屋役とともに、徳政分一銭が室町幕府の重要な財源の一つになったことが整理されています。(コトバンク)

8. 徳政一揆とは何か

徳政一揆とは、民衆が借金の帳消しや土地・質物の返還を求めて起こした集団行動です。

単に幕府へ嘆願書を出すだけでなく、土倉や酒屋を襲撃し、借用証文を焼き、担保を取り返すこともありました。

8.1. 民衆が徳政を要求して蜂起した

債務者が一人で貸し手へ抵抗しても、契約書や担保を取り戻すことは困難です。

しかし、多数の人が結集すれば、金融業者や幕府へ圧力をかけられます。

徳政一揆には農民だけでなく、馬借、地侍、寺社関係者、武家や公家の被官など、複数の階層が関わったと考えられています。

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そのため、「貧しい農民だけが富裕商人へ反乱した」と単純化することはできません。

8.2. 正長の土一揆

正長元年、1428年に起きたのが正長の土一揆です。

飢饉や疫病、政治的な代替わりなどによる社会不安を背景に、近江の馬借などが徳政を要求し、その動きが京都や奈良、河内、播磨などへ広がりました。

一揆勢は土倉、酒屋、寺院などを襲い、借用証文を破棄し、質物を取り戻しました。

幕府は正式な全国徳政令を出しませんでしたが、各地で実力による債務破棄が行われました。

奈良市に残る「正長元年柳生徳政碑」には、正長元年以後、神戸四ヶ郷に負債があってはならないという趣旨の碑文が刻まれています。負債取り消しを民衆が記念した貴重な史料とされています。(国立国会図書館サーチ(NDLサーチ))

8.3. 嘉吉の徳政一揆

嘉吉元年、1441年には、嘉吉の徳政一揆が起こりました。

将軍足利義教が殺害された嘉吉の変後の政治的混乱の中で、民衆は「代初めの徳政」を要求しました。

正長の土一揆では正式な徳政令を避けた幕府も、嘉吉の一揆では要求を抑えきれず、徳政令を出すことになります。

徳政一揆は、民衆が公権力の政策を実際に動かすほどの力を持ったことを示しています。

8.4. 借用証文の破棄と質物の奪還

中世の貸借関係では、借用証文が債権の重要な証拠でした。

借り手が返済していないことを示す証文が残っていれば、貸し手は支払いを請求できます。反対に証文を奪って焼けば、貸し手が債権を証明することは難しくなります。

一揆勢は、土倉や酒屋に保管されていた証文を破棄し、担保として預けられた物品を取り戻しました。

これは債務免除を待つのではなく、自分たちの手で契約関係を消す行為でした。

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8.5. 私徳政とは何か

幕府や守護が正式な徳政令を出していないにもかかわらず、一揆勢や地域共同体が独自に債務を破棄することを、私徳政と呼びます。

  • 借用証文を焼く。
  • 質物を奪還する。
  • 売却された土地を元の持ち主へ戻す。

こうした行為によって、法令がなくても事実上の徳政状態を作り出しました。

支配者側から見れば違法な自力救済ですが、債務者側から見れば、権力が救済しない以上、自分たちで生活基盤を取り戻す行為でした。

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9. 貸し手は本当にすべて悪だったのか

徳政令を扱う際には、債務者を善、貸し手を悪と単純に分けないことも重要です。

貸し手による高利や土地集積が問題になった一方、貸付が果たした機能も存在しました。

9.1. 貸し手がいなければ資金を得られない

  • 収穫前に種、食料、農具を購入する必要がある。
  • 商人が商品を仕入れる必要がある。
  • 武士が軍役の費用を用意する必要がある。

こうした場面で、手元に貨幣がなければ活動を続けられません。貸し手が資金を提供することで、生産、商売、生活が維持された面があります。

したがって、貸付そのものをなくせば、借金問題も自動的になくなるとは限りません。資金を必要とする人が、必要な時期に資金を得られない問題が生じます。

9.2. 貸倒れの危険を負っていた

貸し手には、貸したお金が返ってこない危険があります。

徳政令、一揆、凶作、戦争、借り手の死亡などによって、元本を失うこともあります。

貸付の管理、担保の保管、証文の作成にも手間がかかります。そのため、貸し手側は利子を、時間、管理費用、貸倒れリスクへの対価だと考えます。

利子の一般的な仕組みについては、「利子はなぜあるのか?利息・金利との違いと仕組みをわかりやすく解説」で詳しく整理しています。

9.3. 徳政令が繰り返されると信用が縮小する

借金が何度も帳消しになれば、貸し手は返済を信頼できなくなります。

その結果、融資を断る、貸付期間を短くする、担保を多く求める、利子を高くするといった対応が起きます。

現在の債務者を救っても、将来お金を必要とする人が借りられなくなる可能性があります。

徳政には、債務者救済と信用縮小という二つの側面があります。

9.4. 高利や土地集積が社会問題になった

貸付に役割があったとしても、どのような条件の貸付でも正当化されるわけではありません。

  • 返済が困難な人へ高い利子で貸し付け、返済不能になれば土地を取得する。
  • 取得した土地から収入を得て、さらに別の人へ貸す。

この循環が続けば、土地と富が資金を持つ側へ集中します。

中世の土倉について、幕府規定では利率の上限が示されることがあった一方、実際にはそれを超える高利も存在したとされています。(コトバンク)

暁月魔鬼真
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9.5. 貸し手と借り手の権利をどう調整するか

貸し手の財産権を無視すれば、資金供給が止まります。借り手の生活や土地を無制限に差し押さえれば、生産者と共同体が崩れます。

重要なのは、契約を守るか破棄するかの二択ではありません。

  • 生活維持のための借入なのか、利益を得るための事業融資なのか。
  • 災害による損失なのか、意図的な踏み倒しなのか。
  • 利子は適正なのか。
  • 貸し手にも損失を分担させるべきなのか。
  • 国や幕府が補償するべきなのか。

こうした条件を制度として調整する必要があります。

10. 徳政令を神格反転から読み解く

ここからは、一般的な日本史の説明と区別し、神格反転の立場から徳政令を考えます。

10.1. 借金帳消しは無責任な踏み倒しだったのか

契約だけを見れば、借りたものを返さない行為は約束違反です。

しかし、契約が成立していることと、その契約を永遠に強制することが社会全体にとって正しいことは同じではありません。

農民が懸命に働いても、天候不順によって収穫を失うことがあります。戦争や盗難によって、生産物を奪われることもあります。

本人が制御できない危険によって返済不能になった人から、土地、家財、自由まで奪うことが正義なのでしょうか。

暁月魔鬼真
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ナーガ
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徳政令は、個人間の契約よりも、御家人制度や地域社会の維持を優先する場合があることを示しています。

10.2. 土地を失った武士や農民は何を守ろうとしたのか

中世の土地は、投資商品の一つではありません。

農民にとっては、食料を生み出す生活基盤です。

武士にとっては、年貢収入だけでなく、身分と軍役を支える基盤です。

土地を失うことは、資産価格が下がることではなく、生存手段と社会的立場を失うことでした。

徳政を求めた人々が守ろうとしたものは、単なる財産ではありません。働き続け、生き続け、共同体の一員であり続けるための基盤でした。

バフォメット
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10.3. 契約を守ることは常に社会正義なのか

契約の安定は重要です。契約が簡単に覆されれば、誰も安心して取引できません。

しかし、極端に不利な条件で結ばれた契約や、災害によって履行不能になった契約まで、同じように強制すべきとは限りません。

富裕な人は、生活に使い切れない資金を貸すことで利子を得られます。

借り手である農民や商人は、食料、衣服、商品など、実際に人々が必要とするものを作り、運び、販売しなければ収入を得られません。

それにもかかわらず、生産が失敗した場合の危険を主に借り手が負い、貸し手は元本と利子の返済を要求できるなら、両者の立場は対等ではありません。

神格反転では、少なくとも食料、住居、衣服などの実物の富は、貨幣そのものではなく、労働が自然、技術、協力と結び付くことで生み出されると考えます。

資金提供によって生産が可能になることはあります。

しかし、お金を貸したという事実だけで、働いた人が生み出した富を、元本以上に継続して回収する権利が当然に生じるのかは問い直す必要があります。

暁月魔鬼真
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10.4. 徳政は支配秩序を守る安全装置でもあった

永仁の徳政令は、庶民全体を平等に救う制度ではありませんでした。

幕府を支える御家人の土地と身分を維持するための政策です。つまり、徳政には人道的救済と同時に、支配秩序を維持する安全装置という側面がありました。

御家人が土地を失い、軍役を果たせなくなれば、鎌倉幕府は存続できません。

徳政令は債務者を救うためだけでなく、幕府自身を守るためにも必要だったのです。

徳政令は庶民救済であると同時に、幕府を支える御家人制度を維持する政治的措置でもありました。

10.5. 誰の財産権を優先した政策だったのか

徳政令は、財産権を否定した制度ではありません。

どの財産権を優先するかを、政治権力が選び直した制度です。

  • 元の御家人が土地を取り戻す権利
  • 土地を購入した人が所有し続ける権利
  • 貸した元本と利子を回収する権利
  • 土地を耕し続ける人の生活権

これらは互いに衝突します。

永仁の徳政令は、土地取得者や債権者の権利より、御家人の所領回復を優先しました。

ナーガ
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その選択が公平だったかどうかは、どの立場から見るかによって変わります。

10.6. 利子と危険を社会全体で考える

神格反転では、利子を取る行為を無条件に容認するべきではないと考えます。

借りた元本を返す必要はあります。

しかし、社会に必要な労働をする人が、天候、災害、戦争、犯罪など、自分では制御できない危険によって没落し、土地や生活を失う仕組みは正常とは言えません。

特に農業は、失敗の危険が大きくても、人々が生きるために不可欠です。

その危険を農民個人とその家族だけへ押し付け、返済不能になれば土地を奪う制度では、必要な生産を担う人が守られません。

本来、そのような社会的に必要な分野の危険は、国家や共同体が保険、補償、備蓄、無利子融資、債務減免などによって分担するべきです。

反対に、明らかに社会へ害を与え、実質的な価値を生み出さない事業については、金融機関が利益を得られるという理由だけで融資を認めるべきではありません。

金融の目的は、利子を回収することではなく、社会に必要な創造活動へ資金を届けることであるべきです。

暁月魔鬼真
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寺社やその関係者が貸付を行っていた歴史も、この問題を浮かび上がらせます。

表向きには、貸付によって人々が事業や生活を続けられるという利点があります。しかし、宗教組織や富裕層が資金を所有し、生産者から利子を継続的に回収するだけなら、貸し手自身は食料や生活物資を生み出していません。

宗教的な救済理念と、資産運用としての貸付がどのように共存したのかは、別の記事で詳しく検討する必要があります。

【関連記事】イスラム教はなぜ利子を禁止するのか?イスラム金融の仕組みと三宗教の違い

11. 日本の徳政令と古代の債務帳消しは同じなのか

借金の帳消しは、中世日本だけに存在した制度ではありません。

古代メソポタミアでも、王による債務免除や債務隷属からの解放が行われました。ただし、日本の徳政令と古代の債務免除は、対象や政治制度が同じではありません。

11.1. 共通点|債務が社会秩序を脅かした

共通するのは、債務が個人間の問題を超え、社会秩序を脅かした点です。

借金によって多数の人が土地や自由を失えば、生産者、納税者、兵士が減ります。富が一部の債権者へ集中し、共同体を支える人々が弱体化します。

その段階では、契約をすべて守らせることが、国家や支配者にとっても不利益になります。

ナーガ
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徳政や債務免除は、債務者への慈善だけでなく、社会全体を再び機能させるために行われました。

11.2. 相違点|対象となる身分と政治制度

永仁の徳政令では、主に御家人の所領と身分が保護されました。鎌倉幕府と主従関係を結んだ武士を守るという、身分的・政治的な目的が強くあります。

古代メソポタミアの債務免除では、農業債務、債務による隷属、土地や家族の喪失などが問題となりました。

商業上の債務まで常に一律に消したわけではなく、王権や宮殿経済を支える農民や労働力の維持が重視されました。

11.3. メソポタミアの債務免除

古代近東では、利子付き債務が社会に蓄積し、王が債務免除を宣言することがありました。

研究書『Debt and Economic Renewal in the Ancient Near East』は、利子付き貸付、王による債務免除、経済秩序の更新を古代近東の制度として扱っています。

また、古代メソポタミアの債務免除が、農業債務や債務隷属の拡大を抑えるための制度だったことが研究されています。(Google ブックス)

暁月魔鬼真
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11.4. 借金帳消しが繰り返された理由

徳政令も古代の債務免除も、一度実施すれば永久に不要になる制度ではありませんでした。

人は再び資金を必要とし、債務は再び蓄積します。

利子や返済義務は契約によって増える一方、収穫や生産は災害によって失われます。

その差が大きくなると、支配者は、債権を守り続けるか、社会秩序を守るために債務を調整するかを迫られます。

バフォメット
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利子と債務帳消しのより長い歴史については、「利子の歴史|なぜ古代社会は利子を「危険な装置」として管理したのか」で詳しく解説しています。

12. 徳政令に関するよくある質問

12.1. 徳政令は誰の借金を帳消しにした?

徳政令の対象は、時代や法令によって異なります。

1297年の永仁の徳政令は、主に鎌倉幕府の御家人を保護するための法令でした。

御家人が売却・質入れした所領を取り戻させたり、金銭貸借をめぐる訴訟を受け付けなかったりしました。

ナーガ
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全国の農民や庶民すべての借金を無条件に消した法令ではありません。

12.2. 永仁の徳政令は何年?

永仁の徳政令は、1297年、永仁5年に鎌倉幕府が出しました。

当時の執権は北条貞時です。

12.3. なぜ御家人は困窮した?

元寇に伴う軍事負担、十分な恩賞を得にくかったこと、分割相続による所領の細分化、貨幣経済の拡大、現金支出の増加など、複数の原因がありました。

元寇だけが唯一の原因ではありません。

12.4. 徳政令で貸したお金は戻らなかった?

貸し手が回収できなくなる場合がありました。

特に幕府が金銭貸借の訴訟を受け付けなければ、公権力を使った回収は難しくなります。

また、担保として取得した土地を返還させられることもありました。

ただし、すべての貸付が一律に無効となったわけではなく、取引相手、年数、幕府の承認、担保の種類などによって扱いが異なりました。

暁月魔鬼真
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12.5. 徳政令と徳政一揆の違いは?

徳政令は、幕府、朝廷、守護などの権力が出す法令です。

徳政一揆は、民衆が徳政を求めて起こす集団行動です。

徳政一揆では、正式な法令が出る前に、一揆勢が借用証文を破棄したり、質物を取り戻したりする私徳政が行われることもありました。

12.6. 永仁の徳政令はなぜ失敗した?

短期的には御家人が土地を取り戻す効果がありました。

しかし、御家人の収入不足、所領の細分化、貨幣経済への対応など、困窮の根本原因は解決しませんでした。

さらに、貸し手が御家人への融資を警戒し、御家人が新たな資金を借りにくくなる問題も生じました。

そのため、御家人の没落を長期的に止める政策にはなりませんでした。

バフォメット
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13. まとめ|徳政令は債務と政治秩序を調整する制度だった

徳政令とは、借金の請求を制限したり、売却・質入れされた土地を元の所有者へ戻したりする法令です。代表的な永仁の徳政令は、1297年に鎌倉幕府が出しました。

その主な目的は、困窮によって土地を失った御家人を救い、幕府を支える御家人制度を維持することでした。

徳政令は、単なる借金帳消しではありません。

  • 主に御家人の土地と身分を守った。
  • すべての人の借金を無条件に消したわけではなかった。
  • 貸し手や土地取得者には、大きな不利益を与えた。
  • 短期的には御家人の土地を回復させた。
  • 長期的には信用を縮小させ、新たな融資を難しくした。
  • 室町時代には、民衆が徳政を要求する徳政一揆が発生した。
  • 後には徳政自体が幕府の収入源にもなった。

徳政令の背景にあったのは、個人の浪費だけではありません。

貨幣経済の拡大、軍事負担、所領の細分化、飢饉や災害、高利、土地集積などが重なり、債務が社会全体の問題になっていました。

契約を守ることは、経済を成り立たせるうえで重要です。

しかし、契約を守らせた結果、多数の生産者が土地や生活基盤を失い、政治秩序そのものが崩れるなら、支配者は契約へ介入せざるを得ません。

バフォメット
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ナーガ
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徳政令とは、善意だけで行われた救済でも、無責任な踏み倒しだけでもありません。

債権者の財産権、債務者の生活、土地を基礎とする身分制度、そして支配秩序を、どのように調整するかという政治的な制度だったのです。

暁月魔鬼真
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14. 見えない構造を読み解きたいあなたへ|神格反転の書

私たちは、目の前で起きている出来事だけを見て、自分を責めてしまうことがあります。

  • 努力しても報われないのは、自分に能力がないから。
  • 仕事が苦しいのは、忍耐力がないから。
  • 何をしても満たされないのは、感謝が足りないから。

しかし、個人の問題に見える苦しみの背後には、社会、お金、教育、労働、人間関係などの構造が存在します。

見えない構造を知らなければ、本来は仕組みの問題であることまで、自分の責任として背負わされます。神格反転の書では、人生と社会の背後にある見えにくい構造を読み解くための入り口をまとめています。

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説明文よりも物語で見えない構造を読み解きたい方は物語も用意しています。社会の構造、奪う者と創る者、そして真実を取り戻す物語を、文章やイラストの形で展開しています。

こちらは有料ではありますが、1話から3話のみ無料でお読み頂くことが可能です。もしも説明文ではなく、物語の世界を探検したいという場合は、物語録をチェックしてみてください。

敵は嘘により栄え、真実により滅ぶ。
やっていることが、その人の正体。

暁月魔鬼真
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15. 参考文献・出典

徳政令・中世法・「徳政」の基本概念

  1. 笠松宏至(1983) 『徳政令―中世の法と慣習』 岩波書店、岩波新書。
    https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I000001601768
  2. 早島大祐(2018) 『徳政令―なぜ借金は返さなければならないのか』 講談社、講談社現代新書。
    https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I029140624
  3. 稲葉伸道(1987) 「新制の研究―徳政との関連を中心に」 『史学雑誌』96巻1号、68–93頁・148–149頁。
    https://doi.org/10.24471/shigaku.96.1_68
  4. 中村吉治(1959) 『徳政と土一揆』 至文堂、日本歴史新書。
    https://ci.nii.ac.jp/ncid/BN04704725

永仁の徳政令・条文・御家人所領の返還

  1. 東京大学史料編纂所 「関東事書案」 永仁5年3月6日、東寺百合文書・京函48号2。
    https://wwwap.hi.u-tokyo.ac.jp/sda/w21/20140319003969
  2. 佐藤進一・池内義資・百瀬今朝雄 編(1955) 『中世法制史料集 第1巻 鎌倉幕府法』 岩波書店。
    https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000039-I3019031
  3. 京都府立京都学・歴彩館 「東寺百合文書WEB」
    東寺百合文書とは
  4. 東京大学史料編纂所 「京都府立京都学・歴彩館編『東寺百合文書』のフルテキスト化とDB公開」
    https://www.u-tokyo.ac.jp/focus/ja/articles/z0206_00028.html
  5. 笠松宏至(2022) 『徳政令―中世の法と慣習』 講談社、講談社学術文庫。
    https://books.google.com/books?id=VEvRzgEACAAJ

元寇・御家人制・御家人困窮の背景

  1. 網野善彦(2001) 『蒙古襲来』 小学館、小学館文庫。
    https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I000002946292
  2. 七海雅人(2001) 『鎌倉幕府御家人制の展開』 吉川弘文館。
    https://ci.nii.ac.jp/ncid/BA54334036
  3. 鏡山猛(1933) 「元寇役恩賞地の配分に就いて」 『史淵』6号、128–153頁。
    https://doi.org/10.15017/2344436
  4. 桃崎有一郎(2016) 「鎌倉幕府垸飯役の成立・挫折と〈御家人皆傍輩〉幻想の行方―礼制と税制・貨幣経済の交錯」 『日本史研究』651号、1–27頁。
    https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R000000004-I027729594
  5. 国立国会図書館 「蒙古襲来絵詞―蒙古襲来絵巻」
    https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000094-I382754

中世の金融・土倉・酒屋・寺社資金

  1. 酒匂由紀子(2019) 「中世の『土倉』に関する解釈の淵源について」 『法制史研究』68巻、1–25頁。
    https://doi.org/10.5955/jalha.68.1
  2. 酒匂由紀子(2020) 『室町・戦国期の土倉と酒屋』 吉川弘文館。
    https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I030201565
  3. 綿貫友子(2023) 「中世後期の祠堂銭運用について」 『国民経済雑誌』227巻3号、43–58頁。
    https://da.lib.kobe-u.ac.jp/da/kernel/0100479717/
  4. 桑山浩然(2006) 『室町幕府の政治と経済』 吉川弘文館。
    https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I000008152711
  5. 早島大祐(2023) 「日本中世経済史の回顧と展望―16世紀における金融業」 『社会経済史学』89巻3号。
    https://www.jstage.jst.go.jp/article/sehs/89/3/89_231/_article/-char/ja/

正長の土一揆・私徳政・柳生徳政碑

  1. 奈良市文化財課 「正長元年柳生徳政碑」
    https://www.city.nara.lg.jp/site/bunkazai/95331.html
  2. 清水克行(2003) 「正長の徳政一揆と山門・北野社相論」 『歴史学研究』771号、1–15頁・64頁。
    https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R000000004-I6416717
  3. 峰岸純夫(1972) 「中世後期人民闘争の再検討―正長・嘉吉の徳政一揆を中心に」 『歴史学研究』別冊特集、2–11頁。
    https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R000000004-I1633071
  4. 中村吉治 編、海津一朗ほか校訂(1995–1998) 『中村吉治収集土一揆史料集成』上・下巻。 校倉書房。
    https://ci.nii.ac.jp/ncid/BN12747869
  5. 全国文化財総覧 「正長元年柳生徳政碑」
    https://sitereports.nabunken.go.jp/cultural-property/433204

嘉吉の徳政一揆・代初めの徳政

  1. 永原慶二(1970) 「嘉吉徳政一揆の性格について」 『一橋論叢』64巻5号、475–500頁。
    https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R000000025-I013680007274766
  2. 峰岸純夫(1972) 「中世後期人民闘争の再検討―正長・嘉吉の徳政一揆を中心に」 『歴史学研究』別冊特集、2–11頁。
    https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R000000004-I1633071
  3. 早島大祐(2018) 『徳政令―なぜ借金は返さなければならないのか』 講談社、講談社現代新書。
    https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I029140624
  4. 中村吉治 編、海津一朗ほか校訂(1995) 『中村吉治収集土一揆史料集成 上巻』 校倉書房。
    https://ci.nii.ac.jp/ncid/BN12747869

室町幕府の徳政令・分一徳政・幕府財政

  1. 前川祐一郎(1995) 「壁書・高札と室町幕府徳政令―形式からみた中世法の機能」 『史学雑誌』104巻1号、1–33頁・150–149頁。
    https://doi.org/10.24471/shigaku.104.1_1
  2. 石崎建治(2003) 「室町幕府徳政令発布時における礼銭礼物と分一銭の関係―大永六年十二月分一徳政令の事例から」 『古文書研究』57号、66–78頁。
    https://cir.nii.ac.jp/crid/1520572358748570752
  3. 前川祐一郎(2025) 『室町戦国法史論』 吉川弘文館。
    https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I033993088
  4. 桑山浩然(2006) 『室町幕府の政治と経済』 吉川弘文館。
    https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I000008152711
  5. 前川祐一郎(2004) 「石崎建治『室町幕府徳政令発布時における礼銭礼物と分一銭の関係』書評」 『法制史研究』54号、161–163頁。
    https://doi.org/10.5955/jalha.2004.161

土地売買・債権債務・中世社会における徳政

  1. 笠松宏至(1983) 『徳政令―中世の法と慣習』 岩波書店、岩波新書。
    https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I000001601768
  2. 早島大祐(2018) 『徳政令―なぜ借金は返さなければならないのか』 講談社、講談社現代新書。
    https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I029140624
  3. 清水克行(2003) 「正長の徳政一揆と山門・北野社相論」 『歴史学研究』771号、1–15頁・64頁。
    https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R000000004-I6416717
  4. 前川祐一郎(1995) 「壁書・高札と室町幕府徳政令―形式からみた中世法の機能」 『史学雑誌』104巻1号、1–33頁・150–149頁。
    https://doi.org/10.24471/shigaku.104.1_1
  5. 佐藤進一・池内義資・百瀬今朝雄 編(1955–1965) 『中世法制史料集 第1~3巻』 岩波書店。
    https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I000000860388

古代近東の債務免除・日本の徳政令との比較

  1. Hudson, Michael & Van De Mieroop, Marc (Eds.)(2002) Debt and Economic Renewal in the Ancient Near East. CDL Press.
    https://books.google.com/books?id=fdAFfroQCREC
  2. May, Larry(2019) “Debt Forgiveness and Equity.” In Ancient Legal Thought: Equity, Justice, and Humaneness from Hammurabi and the Pharaohs to Justinian and the Talmud, pp.61–78. Cambridge University Press.
    https://doi.org/10.1017/9781108670012.005
  3. May, Larry(2019) Ancient Legal Thought: Equity, Justice, and Humaneness from Hammurabi and the Pharaohs to Justinian and the Talmud. Cambridge University Press.
    https://doi.org/10.1017/9781108670012
  4. Roth, Martha T.(1997) Law Collections from Mesopotamia and Asia Minor. Society of Biblical Literature.
    https://www.jstor.org/stable/jj.25577265
  5. Fisher, Irving(1933) “The Debt-Deflation Theory of Great Depressions.” Econometrica, 1(4), 337–357.
    https://www.jstor.org/stable/1907327