外国人労働者はなぜ搾取されやすいのか?制度・借金・転職制限の問題

日本で働く外国人労働者は、工場、建設、農業、介護、外食、宿泊、物流など、私たちの生活を支える多くの現場で働いています。人手不足が深刻になるなか、「外国人労働者は日本社会に必要だ」という意見も増えてきました。
しかし、その一方で、賃金未払い、長時間労働、安全対策の不足、過大な寮費、来日前に背負った借金、ハラスメントなどの問題も繰り返し起きています。特に技能実習生の場合、一般の労働者のように自由に勤務先を変えることが難しく、劣悪な環境から離れにくい制度が続いてきました。
「嫌なら辞めればよい」
日本人労働者であれば、このように言われることがあります。
ところが、外国人労働者にとって仕事を辞めることは、収入を失うだけではありません。在留資格、日本での住居、母国の家族への仕送り、来日前の借金返済まで同時に危うくなる場合があります。
形式上は雇用契約へ同意していても、現実には断ることも、条件を交渉することも、職場から離れることも難しい。この「離れられなさ」こそ、外国人労働者が搾取されやすくなる最大の原因です。
先に結論を述べます。
外国人労働者が搾取されやすいのは、本人の能力が低いからでも、日本語を十分に勉強していないからでもありません。
来日前の借金、在留資格と勤務先の結び付き、転職・転籍の制限、言語の壁、仲介業者への依存、相談先の分かりにくさが重なり、雇用主に対して「辞める」「断る」「訴える」という力を持ちにくいからです。
本記事では、外国人個人への賛成・反対という感情論から離れます。誰が価値を生み、誰が条件を決め、誰が利益を得て、誰が費用と危険を負っているのか。神格反転が重視するこの視点から、外国人労働者の搾取構造を読み解きます。
※本記事は、2026年8月時点で公表されている制度と政府統計に基づいています。
1. 外国人労働者が搾取されやすい理由|先に結論
外国人労働者が搾取されやすい最大の理由は、職場から離れるために失うものが多いからです。一般的な日本人労働者も、生活費、家族、住宅ローン、経歴などによって会社を辞めにくくなることがあります。
外国人労働者の場合、そこへ次の条件が加わります。
- 来日前に支払った仲介手数料
- 渡航費や教育費のために借りたお金
- 在留資格と勤務先の結び付き
- 転職・転籍に必要な手続き
- 日本語による交渉の難しさ
- 会社が用意した住居への依存
- 母国に残した家族への仕送り
- 契約内容や日本の労働法に関する情報不足
- 相談したことを勤務先へ知られる不安
- 帰国すれば投資を回収できなくなるという恐れ
一つだけなら対処できても、複数が重なると離脱は急激に難しくなります。外国人労働者が搾取されやすい構造は、次の流れで成立します。
- 日本で働くために送出機関や仲介者へ費用を払う
- 費用を用意するために借金をする
- 来日後の勤務先と在留資格が強く結び付く
- 想定より賃金が低くても返済のために働き続ける
- 転職しようとしても制度、言語、住居の壁がある
- 雇用主が「辞めにくさ」を理解する
- 労働条件を改善しなくても人を確保できる
- 利益は企業や仲介者へ残り、借金と危険は労働者が負う
重要なのは、すべての外国人雇用が搾取ではないということです。
企業が適正な賃金を払い、安全教育、日本語教育、住居支援、相談対応、技能育成を行っているなら、外国人労働者と企業の双方が価値を交換する公正な雇用になり得ます。
問題は、外国人労働者の弱い立場を利用し、本来企業や仲介者が負うべき費用と危険まで労働者へ移していないかです。
2. 外国人労働者の搾取とは何か
搾取という言葉は、単に「給料が安い」「会社が利益を得ている」という意味ではありません。
企業は、工場、機械、営業、教育、保険、品質管理、資金、顧客基盤などを用意します。そのため、労働者が生み出した売上の全額を給料として払うことはできません。
会社が利益を得ること自体も、直ちに搾取ではありません。
外国人労働者の搾取とは、言語、在留資格、借金、生活上の必要、情報不足などによる交渉力の差を利用し、働く人が生み出した価値を多く回収しながら、報酬、危険、疲労、住居費、渡航費、失業リスクを労働者側へ偏らせる状態です。
搾取かどうかは、次の項目から判断できます。
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搾取の基本的な定義や、搾取と健全な利用の違いについては、柱記事である「搾取とは何か?意味・種類・仕組みと搾取される人の特徴」で詳しく整理しています。
外国人労働者の問題も、この基準から外れるものではありません。国籍ではなく、価値、報酬、危険、情報、拒否権、離脱の自由がどのように配分されているかを見る必要があります。
搾取と違法行為は同じではない
搾取と違法行為は重なりますが、完全に同じではありません。最低賃金違反、残業代の未払い、旅券の取上げ、強制貯金などは、法律に違反する可能性があります。
一方、法律上の最低賃金を払っていても、外国人労働者が職場を離れにくいことを利用して、何年も最低水準の賃金へ固定している場合があります。
合法だから公正とは限りません。同時に、給料が低いという事実だけで、直ちに搾取とも断定できません。年齢、勤続年数、職務経験、産業、労働時間なども確認する必要があります。
こうした違いは、「労働搾取とは?安い賃金で働かされる仕組みと正当な雇用との違い」でも解説しています。
3. 日本の外国人労働者は257万人を超えている
厚生労働省によると、2025年10月末時点の外国人労働者数は257万1,037人です。前年から26万8,450人、11.7%増加し、届出が義務化された2007年以降で最多となりました。
外国人を雇用する事業所も37万1,215か所まで増えています。在留資格別では、次のようになっています。
| 在留資格の区分 | 外国人労働者数 |
|---|---|
| 専門的・技術的分野 | 86万5,588人 |
| 身分に基づく在留資格 | 64万5,590人 |
| 技能実習 | 49万9,394人 |
| 資格外活動 | 44万9,324人 |
| 特定活動 | 11万1,074人 |
技能実習だけでも約50万人が働いています。
ただし、「外国人労働者」という一つの言葉で、すべてを同じように扱うことはできません。
高度な専門職として大企業で働く人、永住者、日本人の配偶者、特定技能外国人、技能実習生、資格外活動でアルバイトをする留学生では、転職の自由、在留期間、仕事内容、賃金、企業への依存度が異なります。
外国人労働者全体が搾取されているのではありません。
搾取される危険が特に高くなるのは、借金を抱え、在留資格が特定の仕事と結び付き、転職が難しく、言語や住居まで勤務先へ依存している場合です。
技能実習生の賃金は月額19万300円
2025年の賃金構造基本統計調査では、外国人労働者の賃金は月額25万4,300円でした。在留資格別では、次のようになっています。
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技能実習生の賃金が最も低いことは確認できます。
ただし、これだけで「同じ能力なのに国籍を理由に低賃金へされた」とは断定できません。技能実習生は平均年齢と勤続年数が低く、就く産業や職種も異なるからです。
一方で、若い、勤続年数が短い、転職しにくいという条件そのものが、賃金交渉力を弱めている可能性はあります。
統計を見るときは、「差がある」という事実と「差が生まれた原因」を分けなければなりません。
外国人雇用の規模、企業側の利点、社会へ移される費用については、「外国人労働者を雇うメリット・デメリット」で詳しく検証しています。
4. 外国人労働者が搾取されやすい7つの原因
4.1. 来日前の借金によって仕事を辞められない
日本へ来る前に、送出機関、仲介者、日本語学校、訓練機関などへ費用を払う場合があります。
本人や家族の貯金で用意できなければ、銀行、消費者金融、親族、地域の貸金業者などから借ります。
来日した時点で借金を抱えていれば、勤務条件に問題があっても簡単には帰国できません。帰国すれば、日本で得られるはずだった収入を失い、借金だけが残るからです。
借金は、単なる過去の出費ではありません。将来の労働を、特定の職場へ縛る力として働きます。
4.2. 在留資格と仕事が結び付いている
外国人労働者は、どの在留資格でも自由にあらゆる仕事へ就けるわけではありません。在留資格によって、働ける分野、業務、時間、在留期間が決められています。
仕事を失った場合、新しい勤務先を見つけるだけでなく、在留資格に合った仕事か、必要な申請や届出ができるかも確認しなければなりません。
つまり、会社を辞めることが日本へ滞在する根拠の不安定化につながります。この状態では、雇用主の要求を拒否する力が弱くなります。
4.3. 技能実習では自由な転職が原則ではない
技能実習制度は、一般的な就職制度ではなく、認定された技能実習計画に沿って技能を修得する制度として作られました。そのため、通常の労働者のように、より良い賃金や勤務条件を求めて自由に転職する制度ではありません。
暴力、ハラスメント、重大な法令違反、実習継続が困難になった場合など、「やむを得ない事情」があれば実習先の変更は可能です。
2024年11月には、この転籍手続きの明確化と運用改善も行われました。
しかし、一般の転職と、被害や実習困難を立証したうえでの転籍は同じではありません。転籍が制度上可能でも、次の問題が残ります。
- 何が「やむを得ない事情」に該当するか分からない
- 証拠を集められない
- 監理団体へ相談する必要がある
- 次の実習先がすぐに見つかるとは限らない
- 手続き中の生活費と住居が必要になる
- 相談したことが会社へ伝わるのが怖い
- 日本語で状況を説明できない
権利が書かれていることと、実際に使えることは別です。
4.4. 日本語と制度知識の差が交渉力を弱める
雇用契約書、就業規則、給与明細、社会保険、税金、残業時間、労災、在留手続きには専門的な言葉が使われます。
日常会話ができても、日本の労働法や行政手続きを理解するのは簡単ではありません。会社側だけが制度を理解していると、外国人労働者は次の説明を信じざるを得なくなります。
- 「外国人には残業代が出ない」
- 「辞めたらすぐ帰国になる」
- 「寮を出ることはできない」
- 「相談すると在留資格を失う」
- 「これは日本では普通だ」
- 「費用を払い終えるまで辞められない」
これらが正しいとは限りません。しかし、別の情報源へ接触できなければ、会社側の説明が事実として固定されます。
相場や制度を知らない側が不利になる仕組みは、外国人雇用だけの問題ではありません。「相場を知らないだけで損をする構造」でも、情報格差が自己責任へ置き換えられる仕組みを扱っています。
4.5. 仕事・住居・移動手段を同じ相手に依存する
勤務先や監理団体が、住居、携帯電話、銀行口座、通勤手段、生活用品をまとめて用意することがあります。
来日直後の外国人にとって、この支援は必要です。
問題は、支援がそのまま支配へ変わる場合です。会社を辞めると同時に、次のものまで失う構造では、労働者は勤務条件だけを比較して転職できません。
- 寮
- 通勤車両
- 携帯電話
- 日本語を話せる相談相手
- 行政手続きの支援
- 同じ国の知人とのつながり
- 給与を受け取る口座
- 次の仕事を探す時間
雇用契約だけでなく生活全体を一つの組織へ依存させると、拒否権は弱くなります。
4.6. 母国の家族への仕送りがある
厚生労働省の2024年外国人雇用実態調査では、外国人労働者の54.8%が母国の家族などへ仕送りをしていました。年間仕送り額の平均は外国人労働者全体で104万3,000円、技能実習では106万3,000円でした。
仕事を辞めれば、本人の生活だけでなく、家族の生活、教育費、医療費、借金返済へ影響します。
自分一人の判断では辞められない状態は、雇用主に対する我慢を増やします。
家族への責任感は本来尊いものです。しかし、その責任感を利用して、労働条件の改善を拒むなら、責任感は搾取の道具へ反転します。
4.7. 仲介者が複数存在し、費用と責任が見えにくい
外国人労働者の採用には、送出機関、現地仲介者、日本側の監理団体、登録支援機関、職業紹介会社、受入れ企業など、複数の組織が関わることがあります。
仲介者がいること自体は問題ではありません。
人材の募集、教育、翻訳、書類作成、入国手続き、住居確保、相談対応を行うなら、そこには価値があります。
問題は、各組織が手数料を得ながら、問題が起きたときだけ責任を別の組織へ移すことです。
- 受入れ企業は「送出機関の問題」と説明する
- 送出機関は「日本の会社の問題」と説明する
- 監理団体は「雇用契約は実習実施者との契約」と説明する
- 仲介者は「紹介しただけ」と説明する
- 労働者だけが借金と失業の危険を負う
仲介者の役割と取り分を判断する方法は、「中抜きは搾取なのか?」で詳しく解説しています。
5. 在留資格によって転職の自由は異なる
外国人労働者の転職制限を考えるとき、すべての在留資格を同じように扱うことはできません。
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5.1. 特定技能なら自由に転職できるのか
特定技能では、技能実習より勤務先を変更しやすい仕組みになっています。
ただし、受入れ機関を変更する場合には、在留資格変更許可申請などの手続きが必要です。
日本人労働者のように、退職した翌日から好きな職場で働けるとは限りません。次の勤務先が見つかるまでの生活費、住居、申請期間を支えられなければ、制度上の転職自由は実質的に使いにくくなります。
5.2. 技能実習生は労働者ではないのか
「実習生だから一般の労働者とは違う」と誤解されることがあります。
しかし、入国直後の講習期間などを除き、雇用関係の下で働く技能実習生には、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法などが適用されます。
国籍を理由に労働条件を差別することも禁止されています。
「実習」という名称は、残業代を払わなくてよい理由にも、安全対策を省いてよい理由にもなりません。
6. 来日前の借金が外国人労働者を職場へ縛る
出入国在留管理庁が公表した技能実習生の支払い費用に関する調査では、来日前に母国の送出機関へ何らかの費用を払っていた技能実習生は約85%でした。
支払費用の平均は52万1,065円です。さらに、約55%が来日前に借金をしており、借金総額の平均は54万7,788円でした。
日本の賃金水準から見れば返済可能に見えるかもしれません。
しかし、技能実習生は来日後も、税金、社会保険料、寮費、光熱費、食費、通信費を支払い、母国へ仕送りをします。
実際に返済へ使える金額は、額面賃金より少なくなります。
仮に毎月5万円を借金返済へ回しても、55万円を返すには11か月かかります。利息、追加費用、家族への送金があれば、さらに長くなります。
6.1. 借金があること自体は違法ではない
渡航費や教育費のために借金をすること自体が、直ちに違法なわけではありません。本人が十分な情報を得たうえで、合理的な費用を借り、想定どおりの仕事と収入を得られるなら、将来への投資とも考えられます。
問題は、次の状態です。
- 必要な費用の内訳が分からない
- 複数の仲介者が手数料を加える
- 実際の賃金や控除額が事前説明と違う
- 借金を返すまで帰国できないと脅される
- 家族へ違約金や保証金の負担が及ぶ
- 高額な費用を払った後で勤務先を選べない
- 職場を変えると、それまでの費用が無駄になる
借金そのものではなく、借金と転職制限が結び付くことで拘束力が生まれます。
6.2. 労働者本人へ紹介費用を負わせるべきか
国際労働機関は、公正な募集の原則として、労働者や求職者へ直接・間接に採用手数料や関連費用を負わせるべきではないとしています。採用によって労働力を得るのは企業です。
それにもかかわらず、採用、教育、渡航、仲介の費用を労働者が先に払い、雇用が失敗した場合の危険まで労働者だけが負うなら、利益と危険の方向が反対になります。
- 企業は必要な人材を得ます。
- 仲介者は手数料を得ます。
- 労働者は、仕事が説明どおりでなくても返済義務を負います。
この配分こそ、外国人労働者の搾取を生みやすくする土台です。
7. 外国人労働者の搾取で起きる具体的な問題
7.1. 最低賃金違反・残業代の未払い
外国人労働者にも最低賃金が適用されます。時間外労働、深夜労働、休日労働には、法律に基づく割増賃金が必要です。
しかし、次の方法で実際の労働時間が見えなくなる場合があります。
- タイムカードを定時で打刻させる
- 打刻後に清掃や片付けをさせる
- 出来高払いを理由に労働時間を記録しない
- 一部の残業時間だけを給与明細へ載せる
- 研修や準備を労働時間として扱わない
- 固定残業代の範囲を説明しない
給与明細に一定額が記載されていても、実際の労働時間で割ると最低賃金を下回る場合があります。
7.2. 寮費・光熱費・積立金の不透明な控除
会社が住居を用意することは、来日直後の外国人労働者にとって助けになります。
しかし、住居を自由に選べず、複数人で暮らす狭い部屋から高額な寮費を控除されているなら、支援が利益回収へ変わる可能性があります。
確認すべきなのは、金額だけではありません。
- 家賃の実額はいくらか
- 一部屋に何人が住んでいるか
- 水道光熱費は実費か定額か
- 家具や生活用品の代金が重複していないか
- 退去の自由があるか
- 賃金控除の根拠と労使協定があるか
- 給与明細へ控除内容が表示されているか
安い給料を提示し、寮費でも利益を得るなら、企業は雇用と生活の両方から回収できます。
7.3. 旅券・在留カードの取上げ
技能実習制度では、旅券や在留カードの保管、技能実習の強制、違約金の設定、保証金の徴収などを禁止する規定が設けられています。
会社が「紛失防止のために預かる」と説明しても、本人が自由に返還を求められなければ、移動と相談を妨げる力になります。
旅券と在留カードは、労働者本人が管理するものです。
7.4. 暴言・暴力・ハラスメント
言葉が十分に通じないことを理由に、怒鳴る、侮辱する、国籍をからかう、暴力を振るうといった行為が起きる場合があります。
外国人労働者が反論しにくい職場では、指導とハラスメントの境界も曖昧になります。
- 「日本の働き方を教えているだけ」
- 「言葉が通じないから強く言うしかない」
このような説明で、人権侵害を正当化することはできません。
7.5. 契約と違う仕事をさせる
- 来日前には機械加工だと説明されたのに、実際には単純な運搬や清掃ばかりをさせる。
- 介護の仕事だと聞いていたのに、十分な教育なしで身体的負担の大きな仕事を任される。
こうした契約と実態の違いも問題です。外国人労働者は、すでに渡航費と手数料を払っているため、「話が違う」と気づいても帰国しにくい立場にあります。
7.6. 安全教育の不足
製造、建設、農業、漁業などには、機械、刃物、高所、薬品、車両を扱う危険があります。
日本語の資料を渡しただけでは、安全教育を行ったことにはなりません。労働者が理解できる言語、図、実演を使い、危険と対処方法を確認する必要があります。
安全教育を省いて生産を急げば、企業は時間と費用を節約できます。その結果として事故が起きれば、身体的な被害を負うのは現場の労働者です。
7.7. 妊娠・病気・労災を理由とする帰国圧力
妊娠、出産、病気、労働災害を理由に、一方的に実習や雇用を終了させることは認められない場合があります。それでも、本人が制度を知らなければ、「もう働けないから帰国するしかない」という説明を受け入れてしまいます。
権利を知らないことが、権利を持っていないこととして扱われる。これも情報格差による搾取です。
8. 監督指導の7割超で法令違反が確認された意味
厚生労働省によると、2024年に技能実習生を使用する1万1,355事業場へ監督指導を行った結果、8,310事業場、73.2%で労働基準関係法令違反が認められました。
特定技能外国人を使用する事業場では、5,750事業場のうち4,395事業場、76.4%で違反が確認されています。技能実習関係の主な違反は、次のとおりです。
- 機械などの安全基準:25.0%
- 割増賃金の支払い:15.6%
- 健康診断結果についての医師などからの意見聴取:14.9%
この数字は重く受け止める必要があります。ただし、「技能実習生を雇う全事業場の73.2%が違法だった」という意味ではありません。
監督指導は、法令違反の疑いがある事業場などを対象に実施されています。無作為に選んだ全事業場の違反率ではないため、全体へそのまま当てはめることはできません。
それでも、疑いのある事業場を調べた結果、非常に高い割合で違反が見つかった事実は残ります。
外国人技能実習機構の2024年度業務統計でも、母国語相談は1万4,009件ありました。相談内容では、「賃金・時間外労働等の労働条件」が2,943件、「実習先変更」が2,462件となっています。
相談制度が存在しても、これだけの人が労働条件と転籍に悩んでいることが分かります。
法律があるだけでは搾取を止められない
外国人労働者にも日本人と同じように労働法が適用されます。それでも問題が起きるのは、権利の有無と行使できる力が一致していないからです。
- 法律を知らない
- 証拠を残せない
- 日本語で説明できない
- 相談中の住居と収入がない
- 会社や監理団体との関係が悪化する
- 母国の家族へ影響する
- 次の勤務先が見つからない
- 帰国すれば借金だけが残る
違法行為を禁止するだけでなく、被害を訴えた後も生活と在留を維持できる仕組みが必要です。
9. 誰が利益を得て、誰が負担しているのか
外国人労働者の受け入れを、企業の人手不足だけから評価すると、利益と負担の一部しか見えません。
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企業が教育費、住居支援、適正な賃金、安全管理を負い、外国人労働者が技能と労働を提供するなら、双方が価値を交換しています。
反対に、企業が人手を得ながら、採用費は労働者へ、教育は既存従業員へ、生活支援は自治体へ、事故と失業は本人へ移すなら、企業の利益は外部へ移した費用によって支えられています。
9.1. 安い商品とサービスの背後にあるもの
消費者は、安い食品、安い宿泊、安い外食、安い介護、短納期の建設を求めます。企業はその価格で事業を維持するため、賃金を上げずに人手を確保できる方法を探します。
そこへ、借金を抱え、転職しにくい労働者が供給されれば、低い労働条件を根本から改善しなくても事業を続けられます。
外国人労働者が問題なのではありません。低価格を維持する費用を、拒否しにくい人へ集中させる仕組みが問題です。
会社と労働者の利益配分については、「会社員は本当に搾取されているのか?」でも整理しています。
外国人労働者の場合は、通常の雇用関係へ在留資格、渡航費、借金、言語の壁が加わるため、さらに交渉力が偏りやすくなります。
10. 外国人労働者の搾取をめぐる反論
10.1. 「本人が契約に同意したのだから搾取ではない」
同意は重要です。しかし、署名があるだけで公正な契約になるわけではありません。
- 理解できる言語で説明されたか
- 来日後に条件が変わっていないか
- 他の選択肢があったか
- 仲介手数料と控除額を知っていたか
- 断った場合の不利益が過大ではないか
- 退職や転籍の方法を説明されたか
これらが欠けていれば、形式上の同意と実質的な同意には差があります。
10.2. 「母国より多く稼げるなら搾取ではない」
母国より高い賃金を得られることと、日本で公正な労働条件が守られていることは別の問題です。収入が母国の数倍になっても、最低賃金違反や残業代未払いが許されるわけではありません。
比較対象を「日本で同じ仕事をする労働者」ではなく「母国にいたときの収入」だけにすれば、低い待遇を正当化しやすくなります。
利益があることは、搾取がないことの証明にはなりません。
搾取関係の中でも、労働者が以前より多く稼ぐことはあり得ます。問うべきなのは、労働者が生み出した価値、負った危険、勤務条件、他の労働者との比較、離脱の自由です。
10.3. 「外国人労働者にも日本の法律が適用される」
そのとおりです。労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法などは、原則として国籍を問わず適用されます。
問題は、権利を行使した後の生活が守られているかです。
相談した結果、仕事、住居、在留の基盤を同時に失うなら、法律があっても沈黙を選ばざるを得ません。
10.4. 「仲介業者をすべてなくせばよい」
仲介業者には必要な役割があります。海外での募集、日本語教育、契約説明、渡航手続き、住居確保、相談、転籍支援を、受入れ企業だけで行うのは困難です。
問題は仲介者がいることではありません。
- 費用が開示されているか
- 実際に支援しているか
- 問題発生時に責任を負うか
- 手数料が役割に見合っているか
- 労働者へ過大な費用を負わせていないか
これらを確認する必要があります。
10.5. 「転職を自由にすると地方や中小企業から人がいなくなる」
転職自由を広げれば、賃金や生活条件のよい都市部・大企業へ人が移る可能性はあります。
しかし、それは労働者を拘束してよい理由にはなりません。労働者が離れることでしか維持できない職場には、賃金、住居、教育、労働時間、将来性のいずれかに問題がある可能性があります。
地域や中小企業を維持する費用を、転職制限によって外国人労働者だけへ負わせるべきではありません。
必要なら、地域手当、住宅支援、教育費の公的支援、生産性向上、価格転嫁などによって勤務先を選んでもらう必要があります。
11. 育成就労制度で搾取問題は解決するのか
技能実習制度は、2027年4月1日から順次「育成就労制度」へ移行します。
技能実習制度が国際貢献と技能移転を目的としていたのに対し、育成就労制度は、日本の人手不足分野における人材育成と人材確保を目的としていることを明確にしました。
制度上の建前と、実際には日本の人手不足を補っている運用とのずれを修正した点は重要です。
11.1. 本人の意向による転籍が認められる
育成就労制度では、暴力やハラスメントなどのやむを得ない事情に加え、一定の条件を満たせば本人の意向による転籍も認められます。主な条件は次のとおりです。
- 同一の業務区分内である
- 一定水準の技能と日本語能力を身に付けている
- 分野ごとに定める転籍制限期間を経過している
- 転籍先が一定の要件を満たしている
- 民間職業紹介事業者による職業紹介などを受けていない
- 転籍先が転籍元へ一定の費用を支払う
転籍制限期間は、分野ごとに1年以上2年以下の範囲で定められます。従来より前進していますが、一般の労働者と同じ転職自由ではありません。技能、日本語能力、勤務期間、転籍先の要件など、複数の条件があります。
11.2. 送出機関が徴収する費用に上限が設けられる
育成就労制度では、外国人が送出機関へ支払う費用の上限を月給2か月分までとする仕組みが導入されます。
上限を超える費用は、育成就労実施者や監理支援機関が負担する方向です。高額な来日前費用を減らすうえでは重要な変更です。
ただし、次の点は運用後も確認する必要があります。
- 名称を変えた別費用が徴収されないか
- 非公式な仲介者が間へ入らないか
- 月給の基準が適切に計算されるか
- 労働者本人が費用の内訳を確認できるか
- 上限を超えた費用が借金として隠されないか
- 受入れ企業が負担した費用を寮費などで回収しないか
制度を変えるだけでは、回収方法が別の名目へ移る可能性があります。
11.3. 育成就労制度は改善だが、完成ではない
育成就労制度は、技能実習制度の問題を認め、転籍と送出費用を改善しようとする制度です。しかし、本人意向の転籍にも一定期間の制限があり、同一業務区分、技能、日本語能力、転籍先の条件があります。
したがって、制度開始だけで搾取問題が解消したと判断することはできません。実際に確認すべきなのは、次の結果です。
- 来日前の借金額が減ったか
- 転籍申出から実現まで何日かかったか
- 転籍中の住居と生活費が確保されたか
- 申出を理由とする報復がなかったか
- 賃金未払いと安全違反が減ったか
- 手数料が別名目へ移されていないか
- 転籍できなかった理由が公開されているか
制度の名称ではなく、労働者が現実に離脱できるかで評価する必要があります。
12. 搾取を減らすために必要な対策
12.1. 採用費は原則として受益者が負担する
外国人労働者を採用することで労働力を得るのは企業です。採用、仲介、渡航、教育の費用を労働者だけへ負わせるのではなく、企業、監理支援機関、送出機関が役割に応じて負担する必要があります。
労働者本人へ費用を負わせる場合でも、内訳、上限、返金条件を事前に示すべきです。
12.2. 労働条件と控除額を母国語で開示する
来日前に、次の情報を本人が理解できる言語で渡す必要があります。
- 基本給
- 想定労働時間
- 残業の有無と割増率
- 税金と社会保険料
- 寮費と光熱費
- 食費、家具、通信費などの控除
- 手取り額の試算
- 業務内容
- 勤務場所
- 契約期間
- 退職・転籍の条件
- 相談窓口
- 帰国費用の負担
額面給与だけを見せ、控除後の手取りを説明しなければ、実際の返済計画を立てられません。
12.3. 転籍中の生活と在留を守る
転籍制度を実効的にするには、転籍を認めるだけでは不十分です。
- 一時的な住居
- 生活費
- 医療
- 通訳
- 法律相談
- 新しい勤務先とのマッチング
- 手続き中の在留資格
- 報復からの保護
これらを整える必要があります。「辞めても生きていける」状態がなければ、拒否権は存在しません。
12.4. 監理する組織を受入れ企業から独立させる
労働者を守る組織が、受入れ企業から費用を受け取って運営されている場合、厳しい指導をすると顧客を失うという利益相反が生じる可能性があります。
監査、相談、転籍判断を一つの組織だけに集中させず、外部機関が確認できる仕組みが必要です。相談件数、転籍申出、解決期間、行政処分を公開することも重要です。
12.5. 元請けや発注者も責任を負う
外国人労働者が下請け企業で働いている場合、元請けは「直接雇っていない」と説明できます。しかし、安い発注価格、短い納期、無理な生産量が、末端の賃金や安全を削っている場合があります。
発注者、元請け、受入れ企業、仲介者が、どこまで費用と責任を負うのかを明確にする必要があります。
サプライチェーン(※)の上流だけが利益を確保し、事故、未払い、教育不足を下流へ移す構造は、外国人労働者の問題を繰り返します。
※サプライチェーン:製品の原材料や部品の調達から、生産、流通を経て、消費者に届くまでのすべてのつながり
12.6. 企業は「辞めない理由」ではなく「残る理由」を作る
転職を制限すれば、一時的には人材流出を防げます。しかし、拘束による定着は技能と信頼を育てません。
企業が作るべきなのは、次のような残る理由です。
- 勤続と技能に応じた昇給
- 安全な住居
- 十分な休息
- 公正な評価
- 日本語教育
- 資格取得支援
- 家族と生活できる将来像
- ハラスメントのない職場
- 日本人従業員と共通する待遇基準
- 相談しても不利益を受けない環境
外国人労働者を安い補充要員として扱う会社は、制度が変わり転職しやすくなれば人を失います。価値を返す会社だけが、長期的に選ばれます。
12.7. 外国人労働者が問題を感じたときに残すもの
労働条件に問題がある場合は、可能な範囲で次の記録を残すことが重要です。
- 雇用契約書
- 労働条件通知書
- 給与明細
- 銀行口座への入金記録
- タイムカード
- 実際の始業・終業時刻
- 会社とのメッセージ
- 寮費や光熱費の明細
- 暴言やハラスメントの日時と内容
- けがや病気の写真、診断書
- 送出機関へ支払った費用の領収書
- 借金の契約書
危険がある場合は、一人で雇用主と対立する必要はありません。
外国人技能実習機構の母国語相談、労働基準監督署、外国人労働者向け相談ダイヤル、出入国在留管理庁、法テラス、労働組合、弁護士など、勤務先から独立した窓口へ相談できます。
13. まとめ|外国人労働者の搾取は「離れられなさ」から生まれる
外国人労働者が搾取されやすい理由は、国籍や能力ではありません。
- 来日前に借金を負う
- 在留資格と仕事が結び付く
- 技能実習では自由な転職が難しい
- 日本語と制度知識に差がある
- 仕事と住居を同じ組織へ依存する
- 母国への仕送りを止められない
- 仲介者が多く、費用と責任が見えない
これらが重なることで、労働者は不当な条件を拒否しにくくなります。
神格反転では、すべての行為を「略奪」と「創造」の方向から見ます。
外国人労働者が価値を生み、企業が適正な賃金、教育、安全、住居、将来の技能として価値を返すなら、それは創造的な交換です。
反対に、企業や仲介者が労働者の借金と離れにくさを利用し、利益だけを受け取り、費用と危険を労働者へ集めるなら、雇用は略奪行為へ反転します。
必要なのは、外国人労働者が今度は企業から奪う制度ではありません。企業、仲介者、労働者、行政、消費者が、受け取った利益に応じて費用と責任を負う仕組みです。
- 外国人労働者の受け入れ人数を増やす前に、来日前の借金、手数料、転職、住居、賃金、安全、相談制度を整える。
- 人手不足を埋めるために人間の自由を削るのではなく、働く人から選ばれる条件を作る。
それが、外国人労働者の搾取を減らすための出発点です。
14. 見えない構造を読み解きたいあなたへ|神格反転の書
外国人労働者の搾取が見えにくいのは、表面上は全員が契約へ同意し、企業も仲介者も合法的な役割を持っているからです。
しかし、契約書だけでは見えないものがあります。
- 誰が仕事を断れるのか
- 誰が職場から離れられるのか
- 誰が借金を負っているのか
- 誰が価格と賃金を決めるのか
- 誰が事故と失業の危険を負うのか
- 誰が最終的な利益を受け取るのか
『神格反転の書』は、正義や常識の言葉に隠れた利益と負担の流れを、自分の目で読み解くための無料の書です。
誰かを無条件に悪者へするためではありません。自分が奪われている場所と、知らないうちに他者から奪っている場所の両方を見つけ、略奪ではなく創造を選ぶために編んでいます。
社会の仕組みに違和感があり、その正体を構造から知りたい方は、こちらから受け取ってください。
説明文よりも物語で見えない構造を読み解きたい方は物語も用意しています。社会の構造、奪う者と創る者、そして真実を取り戻す物語を、文章やイラストの形で展開しています。
こちらは有料ではありますが、1話から3話のみ無料でお読み頂くことが可能です。もしも説明文ではなく、物語の世界を探検したいという場合は、物語録をチェックしてみてください。
※現在は小説のみ公開中ですが、順次完成次第、対話録、漫画録を更新して参ります。
敵は嘘により栄え、真実により滅ぶ。
やっていることが、その人の正体。
15. 参考文献
外国人労働者数・賃金・雇用実態
-
厚生労働省(2026)
「『外国人雇用状況』の届出状況まとめ(令和7年10月末時点)」
外国人労働者257万1,037人、外国人雇用事業所37万1,215か所、在留資格別・国籍別の人数を確認するために参照。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68794.html -
厚生労働省(2026)
「令和7年賃金構造基本統計調査 在留資格区分別にみた賃金」
外国人労働者全体、技能実習、特定技能、専門的・技術的分野などの賃金、平均年齢、勤続年数を確認するために参照。
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2025/dl/09.pdf -
厚生労働省(2025)
「令和6年外国人雇用実態調査」
入職経路、入国費用、就労上のトラブル、母国への仕送り、企業が外国人労働者を雇用する理由を確認するために参照。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_61317.html
技能実習生の来日前費用・借金
-
出入国在留管理庁(2022)
「技能実習生の支払い費用に関する実態調査について」
来日前に送出機関などへ費用を支払った技能実習生の割合、平均支払額、借金をした割合と平均借金額を確認するために参照。
https://www.moj.go.jp/isa/content/001377366.pdf -
出入国在留管理庁(2022)
「技能実習生の支払い費用に関する実態調査の結果について」
国籍別の支払費用、借金額、返済状況など、調査の詳細を確認するために参照。
https://www.moj.go.jp/isa/content/001377469.pdf -
International Labour Organization(2016)
“Definition of recruitment fees and related costs.”
労働者や求職者へ、直接・間接に募集・採用手数料を負わせるべきではないという国際的な原則を確認するために参照。
https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/%40ed_protect/%40protrav/%40migrant/documents/publication/wcms_536755.pdf
法令違反・相談・転籍
-
厚生労働省(2025)
「外国人技能実習生又は特定技能外国人を使用する事業場に対して行った令和6年の監督指導、送検等の状況」
技能実習・特定技能関係事業場における法令違反、安全基準、割増賃金、送検件数を確認するために参照。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63807.html -
外国人技能実習機構(2025)
「令和6年度外国人技能実習機構業務統計」
母国語相談件数、労働条件に関する相談、実習先変更に関する相談件数を確認するために参照。
https://www.otit.go.jp/upload/docs/%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E6%A6%82%E8%A6%81%EF%BC%88%E6%A5%AD%E5%8B%99%E7%B5%B1%E8%A8%88%EF%BC%89.pdf -
外国人技能実習機構(2024)
「やむを得ない事情がある場合の実習先変更」
技能実習生が実習先変更を申し出る方法、必要書類、2024年11月以降の運用を確認するために参照。
https://www.otit.go.jp/trainee/ja/howto/transfer/ -
外国人技能実習機構
「技能実習生の保護」
技能実習の強制、保証金、違約金、強制貯金、旅券・在留カードの保管などに関する禁止規定を確認するために参照。
https://www.otit.go.jp/upload/docs/c57c3b883ea3c22e2bf4bb0cf25d564f6523f22e2.pdf
育成就労制度・外国人労働者の権利
-
出入国在留管理庁(2026)
「育成就労制度Q&A」
2027年4月1日の制度開始、本人意向による転籍、転籍制限期間、送出費用の上限などを確認するために参照。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/faq/ikusei_qa_00002.html -
出入国在留管理庁
「育成就労制度の制度概要・関係法令」
育成就労制度の目的、関係法令、技能実習制度からの経過措置を確認するために参照。
https://www.moj.go.jp/isa/03_00163.html -
厚生労働省
「外国人雇用はルールを守って適正に」
労働関係法令と社会保険関係法令が国籍を問わず適用されること、労働条件面での国籍差別が禁止されていることを確認するために参照。
https://www.mhlw.go.jp/content/001261965.pdf -
厚生労働省
「外国人労働者向け相談ダイヤル」
外国語で利用できる労働条件の相談窓口、対応言語、受付時間を確認するために参照。
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/soudan/foreigner.html




